集団的自衛権の賛否を論ずる気などはありませんが、ずっと気になっておりますのは、一口に憲法解釈の変更といいますが、ひとつの解釈しかできないものを憲法の条文というのではありませんか!?
憲法の条文が二つも三つも解釈可能であるなんて、そんなバカな話はないでしょうよ。
もしあるとすればそれは条文を意図的に曲解して詭弁を労して正当化しているということではないですかね。
これがたとえば確定申告の説明書の場合は、同じ個所であるというのに、二種類のパンフレットではまったく異なった説明になっていたことがありましたし、役所の文章などは責任転嫁のために、どんな解釈でも可能なように、非常に曖昧な表現になっていますが、そんな文書とは違って、ことは憲法の条文なのですよ。
わたしは憲法の条文の解釈を変更するということが、どうしても納得できないのです。
……でも講談の読み物は、演者も、お客も、さまざまな解釈が可能であり、変更も随意です(笑)。
どうか徳川天一坊をお聴きになられてみてください。
八代将軍吉宗のご落胤を騙り、徳川幕府にゆすりをかけた男なのですよ。
並みのアウトローではありません。
まさにピカレスクロマンです。
「神田愛山独演会」
5/30(金)19:30
らくごカフェ(神保町駅A6・神保町交差点岩波ブックセンター隣古書センタービル5F…ビル裏口エレベーターより・降りて左・千代田区神田神保町2ー3)
2000円(ブログプリント持参割引有り)
愛山演題「徳川天一坊(四)天忠坊日真」他一席